今年1月から共通番号(マイナンバー)制度がスタート
便利になるどころか、手続きがよけいに複雑に。
行政の情報漏洩がとまらず、詐欺や成り済まし犯罪もひろがります。
さらに、マイナンバーは憲法13条(個人の尊重)に基づくプライバシー権の侵害です。
全国いっせいの違憲訴訟まで起こっています。
民商はマイナンバー制度の中止を求めています。
*マイナンバー訴訟に原告として参加しませんか⇒http://osakachuolaw.com/blog/case/case-other/1149/
国税庁「番号記載がなくても受理」「罰則も不利益もない」と回答
事業者には、申告書や法定調書に番号記載が義務付けられます。
源泉徴収でも従業員から番号を集めることが求められます。
しかも、厳格な番号管理が求められ、漏洩した場合は刑事罰・罰金刑が…
義務と負担ばかり増えて大変です。
民商では、マイナンバーの特別相談を実施中です。
国税庁に以下のとおり回答させています(2015年10月27日)。ぜひ参考にしてください↓↓↓
Q:国税庁「国税分野のFAQ」Q2-3-2で「番号の記載がないことをもって税務署が書類を受理しないということはありません」とは、つまり受理するということか?
A:はい、そうです。
Q:番号のない申告書等を提出したことで、罰則はないか?
A:はい。
Q:番号のない申告書等を提出したことで、例えば還付が遅らされる、あるいは調査対象に選定される等の不利益な扱いはないか?
A:番号がないからといって、そういった扱いはありません。
Q:番号を事業者が扱わないことで、例えば従業員から受け取らない等で、罰則や不利益な扱いはないか?
A:そこは税法上なんら規程はありません。
Q:つまり、罰則や不利益な扱いはないということか?
A:はい。
Q:国税庁「国税分野のFAQ」Q2-10で、従業員等から番号の提供を受けられない場合、「提供を求めた経過等を記録、保存するなど」とあるが、それは義務か?それとも単なるお願いか?
A:義務はありません。
Q:H27年分の確定申告書に番号記載する義務はないか?番号記載欄はつくか?
A:ないです。H27年分の申告書には番号記載欄は設けません。
Q:番号を記載した申告書等を提出する場合、その者の番号確認をすることになっているが、その時に番号確認できない場合は受理するか?しないか?
A:受理します。
Q:番号の記載ない申告書等を提出する際に、窓口で税務職員に「番号を書いて下さい」と言われた場合、それに従う義務があるか?それとも単なるお願いか?
A:お願いです。
Q:以上の回答は、個人番号でも法人番号でも同じ扱いか?
A:はい。
マイナンバー学習会・班会でワイワイ議論 「番号で管理なんて、まるで家畜」
民商では、マイナンバー学習会や班会をひらき、
中小業者の仲間でワイワイたのしく学習と議論をひろげています。
豊中民商では、班会に9人が集まり、マイナンバーの政府資料(ロードマップ)を見ながら学習しました。
参加者からは「ロードマップには『国民の利便性・簡素化』とあるが、『政府の』に置き換えると妙に納得できて怖い」
「民商で勉強していなければ、何も疑問に思わずに番号を出していたかも」
「安易に番号を出さないのが一番の対策やね」など感想が出されました。
天王寺民商の班会では7人が集まり、「私たちを牛や豚みたいに番号つけるなんて失礼やわ」
「家畜じゃないぞ」「住基ネットでも結局はムダ使いして、またマイナンバーでもムダ使いか」などの意見が。
1人でお悩みの中小業者の方は、ぜひ民商でいっしょに対策を考えましょう!
消費税10%・マイナンバーの中止を求める署名にも取り組んでいます。ご協力ください。