今年、国連の女性差別撤廃委員会が7年ぶりに、この2月にジュネーブで開催されます。その傍聴団に全商連婦人部協議会(全婦協)の役員を代表派遣します。全婦協は他の女性団体とともに、中小業者の家族従業者の働き分を認めない所得税法第56条の撤廃するよ ...
大商連婦人部協議会(大婦協)では、2年ごとに業者婦人の地位向上決起集会に取り組んでいます。
2月2日(火)も朝から大阪市内のドーンセンターで「大婦協第17回地位向上決起集会―消費税・戦争法・マイナンバー・所得税法56条 つぶして まいにち商 ...
事業主の夫と一緒に働く家族従業者の業者婦人は毎日朝から晩まで働いても、所得税法第56条があるため、給料として必要経費に認められず、事業主の所得から年間86万円が控除されるだけです。妻でなく娘や息子なら50万円しか控除できません。時給にすれば ...
病気やけがで商売を休んでも、私たち業者には休業補償のような制度がなく、即収入減につながります。
そうした問題を少しでも補おうと、民商では仲間の助け合いの共済制度をつくっています。
月会費ひとり1000円を出し合い、入院見舞金や死亡・火災見舞 ...
1月11日(日)、大阪保育運動連絡会などが主催する「子どもの命を考える集会」が行われ、大商連婦人部協議会からも参加してきました。
集会には2011年に大阪市ラッコランド京橋園(認可外保育施設)で当時4ヶ月だった息子さんを亡くさ ...